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購入後

その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいすれであっても課税されるようです・ただ、相続による取得については課税されないようです。土地や建物などの不動産を購入した場合、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税となっているのです。不動産取得税とはその名前から、不動産を購入したときにかかってくる税金なのです。税金の仕組みは複雑な場合が多く、一度聞いただけでは理解できないこともよくあるようですす。

そもそも不動産取得税とは、土地や建物の不動産を取得したときに、その取得した価格に応じて納める税金のことなのですが、この取得とは所有権を得ることを意味しているようです。不動産の取得ということにふれているようですが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係はないようです。税額は建物、土地それぞれの固定資産税評価額にそれぞれ課税され、その税率は従来であれば4%の課税でしたが平成18年度の3月31日までに取得した建物や土地に関しては3%の軽減措置があるようです。

従って所有権移転は売買に限らず、贈与や寄付、交換などにより所有権を得た場合も不産取得税の対象となるわけなのです。取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれかであっても課税されるようです。ただし、相続による取得については課税されないようです。不動産取得税とは不動産を売買、交換、贈与、新築、増改築により取得した場合に不動産を取得した者に対して課せられる税金となっているようです。

この不動産取得税は、登記の事実ではなく、取得の事実により課税されるものとなっているようです。不動産取得税は不動産を取得した場合に申告書を提出して納める必要のある税金なのです。マンション、アパートなどを取得したときにも、土地・建物それぞれに対して課税されるようです。マイホームの住宅用として取得したときは、一定の条件を満たす人に限り特例として税の軽減を受けることができるようです。この登記をしていないから、この税金が課せられないと勘違いする人もいるようですが、基本的には登記の有無は関係なく、有償や無償も問わないようです。