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不動産取得税|不動産取得税とは

不動産取得税とは、不動産を取得した場合に1度だけかかる県税となっているようです。不動産取得税というのは、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その取得について1回かぎりで、都道府県が課税する地方税となっているようです。建物にかかる不動産取得税率は原則、固定資産税の4%となっているようです。しかし、期限内においては目的別で税率の軽減措置が用意されているようですので確認するようにしましょう。

不動産の取得とは、売買・贈与・交換・建築により、不動産の所有権を取得することをいい、登記の有無などは問わないようです。不動産取得税の税率は、本来4%となっているようですが、不動産の取得には売買による取得だけでなく、家屋の新築、増改築はもちろん不動産の交換、贈与、寄付及び埋立てによる土地の造成などによる取得も含まれているようです。また、不動産の価格は、市町村における固定資産課税台帳に登録されている価格が基となっているようです。

なお、平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、土地の価格の2分の1について課税されるようになっているようです。 不動産取得税の納税通知書は、登記を行ってからおおむね6ヶ月以内に送付されます。相続による不動産の取得、共有物の分割による不動産の取得、法人の合併、又は一定の分割による不動産の取得、法人が新たに法人を設立するために現物出資を行う場合の不動産の取得など、所有権の形式的移転等の場合は非課税となっているようです。

不動産取得税とは、不動産を取得した場合に、一度だけ課税される都道府県税のことをいうようです。不動産取得税も登録免許税などと同様、一定条件を満たした不動産に関しては税金の軽減措置が取られているようです。不動産取得税は、土地や家屋を売買や贈与で取得した人や家屋を新築した人に対して、都道府県が課税する地方税となっているようです。税率は原則4%となっているようですが、平成21年3月31日までは3%に軽減されているようです。