物を新築したときは所有権保存登記を、土地や中古住宅を購入したときは所有権移転登記を、住宅ローンを組んだ場合は抵当権設定登記を行い、それぞれに登録免許税を納付しなければならないようです。 一定の要件を満たす住宅や住宅用土地の取得については軽減措置があるようですが、軽減を受けるには、必要書類を添えて申告することが必要になっているようです。 不動産取得は、不動産を買った時に、一度だけ課せられる税金になっているのです。 不動産の取得、というと土地や家屋を購入した時だけでなく、増築のために不動産を取得したり、土地の贈与、交換などで取得した場合もあるようです。
住宅の建物部分に係る不動産取得税については建物部分の固定資産税評価額の3%とされているようです。ちなみにここで言う住宅には別荘を含まない不動産取得税の税率は原則、4%となっているようですが、平成21年3月31日までに取得した不動産の場合は、3%となっているようなので、また一定の条件を満たせば、不動産取得税の軽減が受けられるようです。 不動産を購入後、都道府県が不動産の価格に応じてかけるのが不動産取得税となっているようです。
有償・無償・登記の有無を問わず、不動産を取得した場合に一度だけ課されるようです。土地や建物を購入したり、贈与や交換で取得したり、建物を新築・増改築するなど、何らかの形で不動産を取得した時に、都道府県から課税されるようです。不動産取得の税額は不動産を取得した時の価格ではなく、固定資産課税台帳に記載されている固定資産税評価額を基に算出されるため、相続や贈与など無償で譲り受けた場合にも課税されるようになるということとなっているようです。
一定の要件を満たす住宅の建物部分や一定の要件を満たす住宅用土地については、不動産取得税の税額そのものの大幅な軽減措置が設けられているようです等価交換などの対価を伴わない取り引きや、登記の有無にかかわらず支払う必要があるようです。相続による取得した場合は非課税となっているようです。 不動産を取得した場合には、登録免許税がかかるようですが、一定の条件を満たせば、登録免許税のマイホーム特例が適用され、登録免許税の税率が引き下げられているようです。