登記の有無、有償、無償を問わず、また、売買、贈与、交換、寄付、新築、増築及び改築といった、原因の別も問わないようです。課税は各都道府県の税務事務所が賦課してくるようですので、軽減の適用がある場合を除いて申告は必要はないようです。法務局の登記の有無、また有償・無償にかかわらず、法律上の原因に基づいて不動産の所有権を現実に取得することをいうようです。取得の原因には、例えば、売買、交換、贈与、新築、増築、改築などがあるようです。
したがって、契約の解除、真正なる登記名義の回復、錯誤等であっても原則として課税されるようです。また、登記をしなかったり、登記の省略をした場合でも課税対象となっているようです・土地や建物など不動産の所有権を取得した時にその取得者に課される地方税のことをいうようです。相続による取得については課税されないようです。取得の原因が売買、交換贈与、建築等のいずれであっても課税されるようです。ただ、相続による取得については課税されないようです。
登記の有無、または有償・無償にかかわらず、現実に不動産の所有権を取得することをいうようです。取得の原因は、売買、交換、贈与、寄付、現物出資、競落、新築、増築、改築の別を問わず、全てが課税対象となっているようです。不動産の取得には、売買による取得だけでなく、家屋の新築、増改築、不動産の交換、贈与、寄付、及び埋立てによる土地の造成などによる取得も含まれているようです。不動産取得税は不動産の取得の際に、その不動産の所在する都道府県が課税する税金なのです。
不動産取得税には免税点や軽減措置などがあり、状況によっては非課税となるケースもあるようです。不動産取得税は都道府県税であるため、手続きや制度は都道府県によって異なる場合があるようです。詳しくは各都道府県税事務所へお問い合わせてみるようにしましょう。相続による不動産の取得、共有物の分割による不動産の取得、法人の合併又は一定の分割による不動産の取得、法人が新たに法人を設立するために現物出資を行う場合の不動産の取得など、所有権の形式的移転等の場合は非課税となっているようです。