不動産取得税とは土地や住宅など不動産の所有権を取得した時に、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税となっているようです。不動産所得税が課税されるのは、土地・家屋の売買、交換、贈与、新築増改築を行った場合である。相続の場合には不動産所得税は課税されないようです。不動産取得税は、不動産の取得に対してかかる都道府県税となっているようです。不動産を取得した人が、その不動産の所在する都道府県に1度だけ納める税金となっているようです。
不動産取得税は、不動産の取得に対してかかる都道府県税となっているようです。不動産を取得した人が、その不動産の所在する都道府県に1度だけ納める税金なのです。不動産所得税は不動産を取得した者に納税の義務があるようです。不動産の価格とは、実際の売買契約額や建築工事代金などの価格に関係なく市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいうようです。
ただし、平成21年 3月31日までに取得した宅地や宅地比準土地は、登録価格の1/2としているようです。また、家屋を新築した場合など固定資産課税台帳に価格が登録されていない場 合には、県が調査して価格を決定するようです。登記の有無、または有償・無償にかかわらず、現実に不動産の所有権を取得することをいうようです。取得の原因は、売買、交換、贈与、寄付、現物出資、競落、新築、増築、改築の別を問わず、全てが課税対象となっているようです。
不動産取得税は原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算するようですが、宅地評価土地の取得が平成21年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が有るようです。業者が建売用の住宅を新築した場合には業者ではなく、買主が不動産所得税を納税するのが通常となっているようなので、最初に使用された日または譲渡された日の所有者に不動産所得税が課されるようです。不動産取得税とは、不動産を取得した時に課税される都道府県税となっているようです。