住宅、マンションなど購入すると所在地の都道府県から不動産所得税の納税通知書が送られてくるようです。通知書に記載されている期限までに金融機関に払い込みをすれば完了となっているようです。不動産取得税は、不動産登記をするしないにかかわらず、課税されるようです。マイホ-ムの新築・増築やその敷地の取得・贈与・交換等により土地や建物を取得した場合には、その取得時に不動産取得税がかかるようです。
不動産取得税の課税対象になるのは、物件の売買、新築、増改築、贈与、交換が行なわれた際に発生するようです。税額は登録免許税と同じで建物、土地にそれぞれ固定資産税評価額に税率をかける事で計算するようになっているようです。従来では税率は4%なのですが、平成21年までは税率3%となっているようです。不動産取得税の課税標準額は、土地・家屋の評価額であって、売買代金などではないようです。
評価額とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された額のことで、新・増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいうようです。新・増築家屋の評価額は、管轄地方税事務所の課税担当者が、評価調査に赴き、評価額を算定するようです。土地については課税標準が2分の1に軽減される特例が設けられているようです。取得時のみに課税される地方税の都道府県税なのです。不動産取得税の税額は固定資産税評価額×税率で決まっているようです。
この固定資産税評価額は、役所で申請すれば評価証明書として発行してくれるようです。但し、他人が申請しても委任状などがなければ出してもらえないようです。最近は本当に厳しくなりました。不動産取得税は、家屋を新築・増改築したときや、土地や家屋を売買・交換・贈与などで取得したときに、取得者に課税される県の税金となっているようです。不動産を取得した場合、管轄地方税事務所に申告することなっているようですが、実際には申告はほとんどされないようです。登記申請からの確認や市町村固定資産税からの情報や現地調査によって、課税事務が行われているようです。