申告しなかったからといって不動産取得税を免れるわけではないようです。不動産取得税は、都道府県が課す税金で、土地や家屋を売買や贈与、新築等によって取得した場合に、その不動産が所在する都道府県で、その取得した人に課税されるようです。不動産取得税の税率は平成21年3月31日までで土地の場合、3%となっているようです。建物も住居用でしたら3%なのです。
しかし店舗や事務所の場合には3.5%と若干アップするようです。納めていただく額は、原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格に、住宅及び土地の場合は3%、住宅以外の家屋の場合には3.5%の税率を乗じた額となるようです。不動産取得税は、経済的な収益の発生や、資産の増加に着目してかかる税金ではなく、所有権の移転が あった都度かかる税金となっているようです。
不動産の交換も所有権が移転しており、不動産取得税が課税になるようです。相続による不動産の取得、法人の合併による不動産名義の変更など、所有権の形式的移転の場合は、非課税となっているようです。都道府県から納税通知書が送られてくるようですので、これにより納付するようです。未満、家屋の新・増築にかかわるもので23万円未満のものなどは不動産取得税が課税されないようです。
標準税率は3%となっているようです。納める方法は、地域県民局県税部から郵送される納税通知書によっては、納期限までに金融機関や郵便局などで納めていただくことになるようです。なお、所有権の移転であっても、相続や会社の合併などについては非課税措置が設けられているようです。土地、建物等の不動産を取得した場合に、その不動産が所在する都道府県により課される税金が不動産取得税となっているようです。不動産の取得とは、不動産の所有権の取得を意味するようですので、賃借権や地上権の設定や取得は含まれないようです。また、不動産の取得は有償・無償を問わないため、交換、贈与などもその取得に含まれているようです。