住宅を取得した場合で、その住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることなど一定の要件を満たす場合には、軽減制度があるようです。どんな売買でも不動産を持てば、地方税である不動産取得税というものが課税されるようです。ただし、これも住むための住宅である時には控除があるようですので、高額物件を買わない限りは実際の負担はないようです。
課税標準に固定資産税評価額を用い、原則として4%の標準税率を乗じて計算するようです。マイホ-ム等のように住宅用の家屋や土地を取得する場合には、3%に軽減されるようです。ただし、相続や法人の合併により取得した場合には非課税となるようです。不動産所得税の金額は、不動産の価格に税率4%を乗ずることにより計算されるようです。この場合の不動産の価格とは、固定資産税評価額となっているようです。土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する 都道府県が課する税金が不動産取得税なのです。
不動産取得税は申告ではなく、取得後各都道府県から納付通知書が来るようですので、それにしたがって納付するようです。土地や家屋を取得した場合、不動産取得税がかかるようです。家屋の増築・改築により家屋の価格が増加した場合も課税の対象となるようです。また、取得とは有償、無償問わず、売買・交換・贈与・建築などによる取得が含まれているようです。
不動産取得税の計算の基礎は固定資産税評価額になるようです。家を買いますと課税の通知が来る前におたずねのような書類が来るようです。それを確認してから都道府県では課税の書類を作るようです。ですから、お役所からの通知に対する答えの返信は必ず出さなければならないそうなのです。ただし、不動産の価格が以下の金額に満たない場合には、不動産取得税はかからないようです。不動産取得税とは、都道府県に納める税金のひとつに数えられて、土地や住宅を購入したりした時には払わなくてはいけないものとなっているようです。