不動産の取得ということに触れているようですが、それは現実 に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係がないようです。不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる都道府県税をいうようです。不動産を取得した人が、その不動産の所在する都道府県に1度だけ納める税金となっているようです。
土地や家屋を取得した個人や法人。ただし公益法人がその事業の為に必要とした不動産の取得や個人の相続による不動産の取得については課されないようです。最高1200万円の課税軽減の適用が行なわれないままの通知が来てしまうからなのです。そのような課税が行なわれたのではどうにもならないようです。中古の場合でも、1200万円の控除の後で、もしそれを超えていれば、3%の課税がなされるわけなのですが、高額物件を買わなければ課税はないようです。
この不動産取得税とは、1度だけかかる税金となっているようです。それは、不動産を取得したときにかかるようです。また、相続や贈与などのような事実上無償で不動産を手に入れた場合にも、課税されるものであるといえるようです。これに対していえる税金として固定資産税が上げられるようです。取得の原因が売買、交換、贈与 、建築等のいずれであっても課税されるようです。
ただし、相続による取得については課税されません。注意しなければならないのは、課税の基礎になる固定資産評価額が、中古マンションの値下がりに追いついていけないために、へたをすると売買金額を上回った評価がなされるようです。なぜならそれは不動産を所有していると毎年かかるからなのです。節税とは、制度や特例などの範囲内で極力税額を少なくしようと努力・工夫することをいうようです。個人事業主の場合、様々な控除が認められているようですので、人件費、賃貸料、交通費、仕入れ代金などは必要経費として認めてもらえるようです。ただし領収書や日付、使途を明確に記入することを怠ってはいけないようです。