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    <title>不動産取得税</title>
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    <title>不動産取得税について</title>
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    <published>2008-04-22T12:06:18Z</published>
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    <summary> 土地・建物の購入、建築、増改築、贈与などが課税の対象となっているようです。不動...</summary>
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        <category term="010fudo不動産取得税とは" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[

<p>土地・建物の購入、建築、増改築、贈与などが課税の対象となっているようです。不動産を取得した場合、管轄地方税事務所に申告することなっているようですが、実際には申告はほとんどされないようです。登記申請からの確認や市町村固定資産税からの情報や現地調査によって、課税事務が行われているようです。不動産の取得とは、不動産の所有権の取得を意味するようですので、賃借権や地上権の設定や取得は含まれないようです。</p>


<p>また、不動産の取得は有償・無償を問わないため、交換、贈与などもその取得に含まれているようです。不動産の価格が以下の金額に満たない場合には、不動産取得税はかからないようです。不動産取得税とは、都道府県に納める税金のひとつに数えられて、土地や住宅を購入したりした時には払わなくてはいけないものとなっているようです。住宅の評価額から控除される金額は、平成９年４月１日以降の建築であれば、新築の場合と同じく1,200万円が控除されるようです。</p>


<p>そこで、不動産の取得ということについて触れているようですが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係がないようです。マイホームの住宅用として取得したときは、一定の条件を満たす人に限り特例として税の軽減を受けることができるようです。この登記をしていないから、この税金が課せられないと勘違いする人もいるようですが、基本的には登記の有無は関係なく、有償や無償も問わないようです。不動産取得の軽減措置や課税免除を受けるためにはこの申請が必要不可欠となるようですので、期限内に忘れずに申告することが重要になっているようです。</p>


<p>契約の解除、真正なる登記名義の回復、錯誤等であっても原則的には課税されるようです。また、登記をしなかったり、登記の省略をした場合でも課税対象となるようです。 土地や家屋を取得した場合、不動産取得税がかかるようです。家屋とは住宅、店舗、工場、倉庫などのことで、現に建っている建物のほか、新築、増築、改築等の建築による取得も含まれているようです。不動産取得税とは、土地や家屋を購入した場合や、建物の増改築をした際、贈与や寄付を受ける場合など、不動産を取得した際に課税される都道府県民税の事となっているようです。</p>]]>
        
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    <title>税金</title>
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    <published>2008-04-15T12:02:18Z</published>
    <updated>2009-05-21T09:47:56Z</updated>

    <summary> 不動産取得の税額は不動産を取得した時の価格ではなく、固定資産課税台帳に記載され...</summary>
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<p>不動産取得の税額は不動産を取得した時の価格ではなく、固定資産課税台帳に記載されている固定資産税評価額を基に算出されるため、相続や贈与など無償で譲り受けた場合にも課税されるようになるということとなっているようです。一般の方にとってみれば、生涯でもっとも高い買い物となるマイホームなのです。しかしマイホームを購入する際には土地や建物の他にもさまざまな税金がかかってくるようですし、またマイホームを維持するためにもさまざまな税金がかかってくるようです。</p>


<p>マイホームを購入する際はこれら税金のことも考えておかなければならないようです。不動産の取得ということに触れているようですが、それは現実に不動産を取得することで、登記が行われたか否かには関係はないようです・不動産の登記等を受ける人に対して、登記申請時に国が課税なので所有権の保存、移転、ローン借入時の抵当権設定等の際にかかるようです。不動産取得税は都道府県税であるため、手続きや制度は都道府県によって異なる場合があるようです。</p>


<p>詳しくは各都道府県税事務所へお問い合わせてみるようにしましょう。相続による不動産の取得、共有物の分割による不動産の取得、法人の合併又は一定の分割による不動産の取得、法人が新たに法人を設立するために現物出資を行う場合の不動産の取得など、所有権の形式的移転等の場合は非課税となっているようです。業者が建売用の住宅を新築した場合には業者ではなく、買主が不動産所得税を納税するのが通常となっているようなので、最初に使用された日または譲渡された日の所有者に不動産所得税が課されるようです。</p>


<p>不動産取得税とは、不動産を取得した時に課税される都道府県税となっているようです。不動産取得税の不動産とは、土地・家屋をさしているようです。不動産の取得とは、売買、贈与、交換、建築などの取得をさし、相続は除くようです。不動産取得税とは新しく不動産を取得した時に、１回だけかかってくる地方税のことなのです。</p>]]>
        
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    <title>窓口</title>
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    <published>2008-04-08T12:01:18Z</published>
    <updated>2009-05-21T09:47:56Z</updated>

    <summary> 県税事務所などでは相談の窓口があるようですので、疑問点があれば、どんどん活用す...</summary>
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        <![CDATA[

<p>県税事務所などでは相談の窓口があるようですので、疑問点があれば、どんどん活用すればいいそうです。不動産は高い買い物になるようですから、自分自身で納得いくまで調べ、軽減措置を受けることができる場合は最大限利用して、賢く節税したいものだと思うのです。公共用道路、教育施設など公共的・公益的目的のための取得、相続による取得、法人の合併による取得などの場合は非課税となるようです。</p>


<p>但し、相続による不動産の取得時や、法人の合併等によって法人が取得した不動産については非課税措置がとられているようです。不動産業者の建売住宅や住宅メーカーから住宅を購入したときにかかるようです。土地は非課税になっているようです。また売主･買主が非課税業者の個人の場合には、非課税になるようです。不動産取得税の納税通知書は、登記を行ってからおおむね６ヶ月以内に送付されます。</p>


<p>相続による不動産の取得、共有物の分割による不動産の取得、法人の合併、又は一定の分割による不動産の取得、法人が新たに法人を設立するために現物出資を行う場合の不動産の取得など、所有権の形式的移転等の場合は非課税となっているようです。売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税となっているようです。 不動産取得税とは不動産を売買、贈与などにより取得した場合に納める税金となっているようです。この税金は取得後数ヶ月後に県税事務所から納税通知書が送付されるようです。登記の有無、有償・無償、取得の理由にかかわらず課税されるようです。</p>


<p>土地・家屋を取得した場合に一度だけ課税されるものとなっているようですので、取得後一定期間内に県税事務所より納税通知書が送付されるようです。不動産取得税とは、土地・家屋を取得した場合に一度だけ課税される税金となっているようです。不動産を有償または無償で取得した場合や改築等により不動産の価値を高めた場合に、その取得者等に課税される地方税のことなのです。土地や建物を購入したり、贈与や交換で取得したり、建物を新築・増改築するなど、何らかの形で不動産を取得した時に、都道府県から課税されるようです。</p>]]>
        
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    <title>基本</title>
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    <published>2008-04-04T13:06:18Z</published>
    <updated>2009-05-21T09:47:56Z</updated>

    <summary> 家屋の増築・改築により家屋の価格が増加した場合も課税の対象となるようです。軽減...</summary>
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        <![CDATA[

<p>家屋の増築・改築により家屋の価格が増加した場合も課税の対象となるようです。軽減措置を受けるためには、一定の期間内に申告をなければならないようですので、忘れないようにしてください。 また、取得とは有償、無償問わず、売買・交換・贈与・建築などによる取得が含まれるようです。不動産を取得した際には、様々な税金が課されるようで。税金によっては還付されるもの、減額されるものがあるようですので、特に新築住宅取得の際には様々な軽減措置が用意されているようですので、お近くの税務署や税理士に確認することをお勧め出来るようです。</p>


<p>所轄の県税事務所から納税通知書が所有権移転登記後６ヶ月以内に送付されるようです。納税通知書に定められた日までに、銀行などの金融機関で振り込むか、県税事務所の窓口で直接納付するようです。不動産取得税とは、不動産を取得した者に対して、その不動産の所在する都道府県が課す税金のこととなっているのです。課税時期は、実際に不動産を取得したと認められる時で、所有権登記がなされていなくても課税されるようです。</p>


<p>土地や家屋を取得した個人や法人。ただし公益法人がその事業の為に必要とした不動産の取得や個人の相続による不動産の住宅の価格にかかる消費税、契約書の作成にかかる印紙税、不動産の登記にかかる登録免許税、不動産の取得にかかる不動産取得税、不動産の取得後の毎年にかかる固定資産税などがあるようです。取得については課されないようです。申告から納付までの手続きそのものは非常に簡単なのですが、不動産取得税では軽減措置や課税免除について、細かく規定されているようですので、誤りのない最新の情報を得ることが大事になっているようです。</p>


<p>不動産取得税の課税対象は、土地と家屋なのです。土地とは、宅地、田畑、山林、牧場などのこととなっているようです。また、家屋とは住宅、店舗、工場、倉庫などのことで、現に建っている建物のほか、新築、増築、改築等の建築による取得も含まれているようです。不動産取得税とは、土地や家屋を購入した場合や、建物の増改築をした際、贈与や寄付を受ける場合など、不動産を取得した際に課税される都道府県民税の事となっているようです。</p>]]>
        
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    <title>地方税</title>
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    <published>2008-04-02T05:15:18Z</published>
    <updated>2009-05-21T09:47:56Z</updated>

    <summary> 不動産取得税とは、不動産を取得した際、取得した方に納めていただく地方税なのです...</summary>
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<p>不動産取得税とは、不動産を取得した際、取得した方に納めていただく地方税なのです。 不動産の取得とは、不動産の所有権を取得することを意味しているようです。不動産取得税の軽減措置と言い、軽減措置を受けられるかどうかで随分と税額が違うので注意が必要となっているようです。新築マイホームの建物部分の不動産取得税については現在は控除額が１２００万円と非常に大きくなって、評価額があまり大きい建物でなければタダになるケースも多いと思うのです。</p>


<p>どんな形であれ、不動産の所有権を得た場合には不動産取得税のことを頭に置いておかないと、後々であわてることになってしまうようです。入によって土地、建物を取得した場合、両方に一度だけかかる税金で、税額は固定資産税評価額に基づいて計算されているようです。さまざまな軽減措置が設けられているようですので、ぜひ利用するようにしましょう。</p>


<p>不動産取得税を納付するまでの一連の流れはようなものとなっているようです。不動産を取得した日から６０日以内に、取得不動産の所在地を管轄する県税事務所に不動産取得申告書を提出すようになっているようです。登記の有無、有償、無償を問わないようです。また、売買、贈与、交換、寄付、新築、増築及び改築といった、原因の別も問いませんので注意するようにしましょう。取得というのは所有権の取得を意味し、登記の有無、有償、無償を問わないようです。</p>


<p>また、一時的に所有権を取得し、登記をせずにすぐに転売するような中間省略を行った場合でも不動産取得税の課税対象となるようです。特に、不動産取得の軽減措置や課税免除を受けるためにはこの申請が必要不可欠となるようですので、期限内に忘れずに申告することが重要になっているようです。契約の解除、真正なる登記名義の回復、錯誤等であっても原則的には課税されるようです。また、登記をしなかったり、登記の省略をした場合でも課税対象となるようです。 土地や家屋を取得した場合、不動産取得税がかかるようです。</p>]]>
        
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    <title>購入後</title>
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    <published>2008-04-01T08:06:18Z</published>
    <updated>2009-05-21T09:47:56Z</updated>

    <summary> その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいすれであっても課税されるようです・...</summary>
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        <![CDATA[

<p>その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいすれであっても課税されるようです・ただ、相続による取得については課税されないようです。土地や建物などの不動産を購入した場合、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税となっているのです。不動産取得税とはその名前から、不動産を購入したときにかかってくる税金なのです。税金の仕組みは複雑な場合が多く、一度聞いただけでは理解できないこともよくあるようですす。</p>


<p>そもそも不動産取得税とは、土地や建物の不動産を取得したときに、その取得した価格に応じて納める税金のことなのですが、この取得とは所有権を得ることを意味しているようです。不動産の取得ということにふれているようですが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係はないようです。税額は建物、土地それぞれの固定資産税評価額にそれぞれ課税され、その税率は従来であれば4％の課税でしたが平成18年度の3月31日までに取得した建物や土地に関しては3％の軽減措置があるようです。</p>


<p>従って所有権移転は売買に限らず、贈与や寄付、交換などにより所有権を得た場合も不産取得税の対象となるわけなのです。取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれかであっても課税されるようです。ただし、相続による取得については課税されないようです。不動産取得税とは不動産を売買、交換、贈与、新築、増改築により取得した場合に不動産を取得した者に対して課せられる税金となっているようです。</p>


<p>この不動産取得税は、登記の事実ではなく、取得の事実により課税されるものとなっているようです。不動産取得税は不動産を取得した場合に申告書を提出して納める必要のある税金なのです。マンション、アパートなどを取得したときにも、土地・建物それぞれに対して課税されるようです。マイホームの住宅用として取得したときは、一定の条件を満たす人に限り特例として税の軽減を受けることができるようです。この登記をしていないから、この税金が課せられないと勘違いする人もいるようですが、基本的には登記の有無は関係なく、有償や無償も問わないようです。</p>]]>
        
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    <title>４％</title>
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    <published>2008-03-15T13:55:18Z</published>
    <updated>2009-05-21T09:47:56Z</updated>

    <summary>不動産を売買、交換、贈与、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得し...</summary>
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        <![CDATA[<p>不動産を売買、交換、贈与、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得した人に課せられる税金です.取得した不動産の種類、所在地、取得年月日などを、不動産所在地の市町村を通じて都道府県知事に申告し普通徴収の方法で行われるようになっているようです。1200万円以上の評価はいくらでもあるようですので、結構な課税が来ますので、その分のお金も用意しておかなければならないそうなのです。 </p>


<p>法人の課税所得の計算において事業用資産の減価償却費は控除できるようですが減価償却費の算出には定額法、定率法など複数の計算方法が許されているようです。こういった場合に、どの手段を採用するかは納税者の選択に任され、租税法の立場から見てもこれを容認できる範囲であると思われているようです。</p>


<p>不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうものとなっているようですので、登記の有無、有償、取得の理由は問わないようです。例えば、未登記の場合や一時的に所有権を取得したために中間登記の省略を行った場合にも課税対象となっているようです。土地や建物を購入したとき、又は住宅の増改築などでもかかってくる地方税が不動産取得税で、住宅の種類はマンション、一戸建て、新築、中古を問わずかかってくる税金なのです。 不動産取得税とは土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所有する都道府県が１回だけ課する地方税となっているようです。</p>


<p>新築と同じ面積要件のほか、以前居住用に使用されていた物件で引き続き居住用として取得したもの、木造建物では新築後20年以内、マンションなど非木造建物では新築後25年以内であること、という条件が付くようです。住宅の評価額から控除される金額は、平成９年４月１日以降の建築であれば、新築の場合と同じく1,200万円が控除されるようです。そこで、不動産の取得ということについて触れているようですが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係がないようです。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>１度納める</title>
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    <published>2008-03-10T12:06:18Z</published>
    <updated>2009-05-21T09:47:56Z</updated>

    <summary> 不動産の取得ということに触れているようですが、それは現実 に所有権を取得するこ...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.syutokuzei.com/">
        <![CDATA[
<p>不動産の取得ということに触れているようですが、それは現実 に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係がないようです。不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる都道府県税をいうようです。不動産を取得した人が、その不動産の所在する都道府県に1度だけ納める税金となっているようです。</p>


<p>土地や家屋を取得した個人や法人。ただし公益法人がその事業の為に必要とした不動産の取得や個人の相続による不動産の取得については課されないようです。最高1200万円の課税軽減の適用が行なわれないままの通知が来てしまうからなのです。そのような課税が行なわれたのではどうにもならないようです。中古の場合でも、1200万円の控除の後で、もしそれを超えていれば、3％の課税がなされるわけなのですが、高額物件を買わなければ課税はないようです。</p>


<p>この不動産取得税とは、1度だけかかる税金となっているようです。それは、不動産を取得したときにかかるようです。また、相続や贈与などのような事実上無償で不動産を手に入れた場合にも、課税されるものであるといえるようです。これに対していえる税金として固定資産税が上げられるようです。取得の原因が売買、交換、贈与 、建築等のいずれであっても課税されるようです。</p>


<p>ただし、相続による取得については課税されません。注意しなければならないのは、課税の基礎になる固定資産評価額が、中古マンションの値下がりに追いついていけないために、へたをすると売買金額を上回った評価がなされるようです。なぜならそれは不動産を所有していると毎年かかるからなのです。節税とは、制度や特例などの範囲内で極力税額を少なくしようと努力・工夫することをいうようです。個人事業主の場合、様々な控除が認められているようですので、人件費、賃貸料、交通費、仕入れ代金などは必要経費として認めてもらえるようです。ただし領収書や日付、使途を明確に記入することを怠ってはいけないようです。</p>]]>
        
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    <title>面積</title>
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    <published>2008-03-09T12:06:18Z</published>
    <updated>2009-05-21T09:47:56Z</updated>

    <summary> 住宅を取得した場合で、その住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル...</summary>
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        <![CDATA[
<p>住宅を取得した場合で、その住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることなど一定の要件を満たす場合には、軽減制度があるようです。どんな売買でも不動産を持てば、地方税である不動産取得税というものが課税されるようです。ただし、これも住むための住宅である時には控除があるようですので、高額物件を買わない限りは実際の負担はないようです。</p>


<p>課税標準に固定資産税評価額を用い、原則として4％の標準税率を乗じて計算するようです。マイホ－ム等のように住宅用の家屋や土地を取得する場合には、3％に軽減されるようです。ただし、相続や法人の合併により取得した場合には非課税となるようです。不動産所得税の金額は、不動産の価格に税率4％を乗ずることにより計算されるようです。この場合の不動産の価格とは、固定資産税評価額となっているようです。土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する 都道府県が課する税金が不動産取得税なのです。</p>


<p>不動産取得税は申告ではなく、取得後各都道府県から納付通知書が来るようですので、それにしたがって納付するようです。土地や家屋を取得した場合、不動産取得税がかかるようです。家屋の増築・改築により家屋の価格が増加した場合も課税の対象となるようです。また、取得とは有償、無償問わず、売買・交換・贈与・建築などによる取得が含まれているようです。</p>


<p>不動産取得税の計算の基礎は固定資産税評価額になるようです。家を買いますと課税の通知が来る前におたずねのような書類が来るようです。それを確認してから都道府県では課税の書類を作るようです。ですから、お役所からの通知に対する答えの返信は必ず出さなければならないそうなのです。ただし、不動産の価格が以下の金額に満たない場合には、不動産取得税はかからないようです。不動産取得税とは、都道府県に納める税金のひとつに数えられて、土地や住宅を購入したりした時には払わなくてはいけないものとなっているようです。</p>]]>
        
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    <title>都道府県</title>
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    <published>2008-03-02T13:03:18Z</published>
    <updated>2009-05-21T09:47:56Z</updated>

    <summary> 申告しなかったからといって不動産取得税を免れるわけではないようです。不動産取得...</summary>
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        <category term="010fudo不動産取得税とは" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[

<p>申告しなかったからといって不動産取得税を免れるわけではないようです。不動産取得税は、都道府県が課す税金で、土地や家屋を売買や贈与、新築等によって取得した場合に、その不動産が所在する都道府県で、その取得した人に課税されるようです。不動産取得税の税率は平成２１年３月３１日までで土地の場合、３％となっているようです。建物も住居用でしたら３％なのです。</p>


<p>しかし店舗や事務所の場合には３．５％と若干アップするようです。納めていただく額は、原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格に、住宅及び土地の場合は３％、住宅以外の家屋の場合には３．５％の税率を乗じた額となるようです。不動産取得税は、経済的な収益の発生や、資産の増加に着目してかかる税金ではなく、所有権の移転が あった都度かかる税金となっているようです。</p>


<p>不動産の交換も所有権が移転しており、不動産取得税が課税になるようです。相続による不動産の取得、法人の合併による不動産名義の変更など、所有権の形式的移転の場合は、非課税となっているようです。都道府県から納税通知書が送られてくるようですので、これにより納付するようです。未満、家屋の新・増築にかかわるもので23万円未満のものなどは不動産取得税が課税されないようです。</p>


<p>標準税率は３％となっているようです。納める方法は、地域県民局県税部から郵送される納税通知書によっては、納期限までに金融機関や郵便局などで納めていただくことになるようです。なお、所有権の移転であっても、相続や会社の合併などについては非課税措置が設けられているようです。土地、建物等の不動産を取得した場合に、その不動産が所在する都道府県により課される税金が不動産取得税となっているようです。不動産の取得とは、不動産の所有権の取得を意味するようですので、賃借権や地上権の設定や取得は含まれないようです。また、不動産の取得は有償・無償を問わないため、交換、贈与などもその取得に含まれているようです。</p>]]>
        
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    <title>通知書</title>
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    <published>2008-03-01T09:06:18Z</published>
    <updated>2009-05-21T09:47:56Z</updated>

    <summary> 住宅、マンションなど購入すると所在地の都道府県から不動産所得税の納税通知書が送...</summary>
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        <![CDATA[

<p>住宅、マンションなど購入すると所在地の都道府県から不動産所得税の納税通知書が送られてくるようです。通知書に記載されている期限までに金融機関に払い込みをすれば完了となっているようです。不動産取得税は、不動産登記をするしないにかかわらず、課税されるようです。マイホ－ムの新築・増築やその敷地の取得・贈与・交換等により土地や建物を取得した場合には、その取得時に不動産取得税がかかるようです。</p>


<p>不動産取得税の課税対象になるのは、物件の売買、新築、増改築、贈与、交換が行なわれた際に発生するようです。税額は登録免許税と同じで建物、土地にそれぞれ固定資産税評価額に税率をかける事で計算するようになっているようです。従来では税率は4％なのですが、平成21年までは税率3％となっているようです。不動産取得税の課税標準額は、土地・家屋の評価額であって、売買代金などではないようです。</p>


<p>評価額とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された額のことで、新・増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいうようです。新・増築家屋の評価額は、管轄地方税事務所の課税担当者が、評価調査に赴き、評価額を算定するようです。土地については課税標準が2分の1に軽減される特例が設けられているようです。取得時のみに課税される地方税の都道府県税なのです。不動産取得税の税額は固定資産税評価額×税率で決まっているようです。</p>


<p>この固定資産税評価額は、役所で申請すれば評価証明書として発行してくれるようです。但し、他人が申請しても委任状などがなければ出してもらえないようです。最近は本当に厳しくなりました。不動産取得税は、家屋を新築・増改築したときや、土地や家屋を売買・交換・贈与などで取得したときに、取得者に課税される県の税金となっているようです。不動産を取得した場合、管轄地方税事務所に申告することなっているようですが、実際には申告はほとんどされないようです。登記申請からの確認や市町村固定資産税からの情報や現地調査によって、課税事務が行われているようです。</p>]]>
        
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    <title>手数料</title>
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    <published>2008-02-12T13:18:18Z</published>
    <updated>2009-05-21T09:47:56Z</updated>

    <summary> 不動産取得税に関しては、不動産取得時の手数料として、計算に入れておくのですが、...</summary>
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<p>不動産取得税に関しては、不動産取得時の手数料として、計算に入れておくのですが、忘れた頃にやってくるので注意が必要になっているようです。不動産を購入、またはもらった場合、建物を建築したり増改築をした場合に必要な税金なのです。登記をしなくても、納税の義務があり、不動産の取得後、３～６カ月で都道府県から課税通知が来るようです。不動産取得税は、毎年課税される固定資産税や登記の時に課税される登録免許税と違って、あまり知名度が高くないようです。</p>


<p>しかも不動産取得税の税率も3％と高いため、納税通知書を見てこの税金はなんだ？と驚いて管轄地方税事務所に苦情の電話をかけてくる方も多い税金なのです。基礎知識となっているようですが、不動産取得税とは、地方税法に基づき、不動産の取得に対し、その不動産の所在する道府県が課す税金で普通税のことで、納税義務者は、不動産の取得者となるようです。</p>


<p>不動産投資と税金は切っても切れない関係にあるようです。不動産投資の投資物件を実際に購入するとすぐにわかることですが、本当にたくさんの税金がかかって来るようです。その名も不動産取得税なのです。新築後1年経過しても使用も譲渡も無い場合は新築した者に不動産取得税の納税が課せられるようです。不動産取得税の不動産とは、土地・家屋をさしているようです。</p>


<p>不動産の取得とは、売買、贈与、交換、建築などの取得をさし、相続は除くようです。不動産取得税とは新しく不動産を取得した時に、１回だけかかってくる地方税のことなのです。土地・建物の購入、建築、増改築、贈与などが課税の対象となる。マイホームの場合、一定の条件を満たすと軽減措置が受けられるようです。 不動産取得税とはその名の通り不動産を取得した際に課税される税金なのです。不動産取得税は地方税の都道府県民税にあたるようです。それ以外にも建物を当然に購入しますから建物部分に関して消費税がかかってくるようです。</p>]]>
        
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    <title>土地や住宅</title>
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    <published>2008-02-10T01:06:18Z</published>
    <updated>2009-05-21T09:47:56Z</updated>

    <summary> 不動産取得税とは土地や住宅など不動産の所有権を取得した時に、その不動産の所在す...</summary>
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<p>不動産取得税とは土地や住宅など不動産の所有権を取得した時に、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税となっているようです。不動産所得税が課税されるのは、土地・家屋の売買、交換、贈与、新築増改築を行った場合である。相続の場合には不動産所得税は課税されないようです。不動産取得税は、不動産の取得に対してかかる都道府県税となっているようです。不動産を取得した人が、その不動産の所在する都道府県に1度だけ納める税金となっているようです。</p>


<p>不動産取得税は、不動産の取得に対してかかる都道府県税となっているようです。不動産を取得した人が、その不動産の所在する都道府県に1度だけ納める税金なのです。不動産所得税は不動産を取得した者に納税の義務があるようです。不動産の価格とは、実際の売買契約額や建築工事代金などの価格に関係なく市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいうようです。</p>


<p>ただし、平成21年 3月31日までに取得した宅地や宅地比準土地は、登録価格の1/2としているようです。また、家屋を新築した場合など固定資産課税台帳に価格が登録されていない場 合には、県が調査して価格を決定するようです。登記の有無、または有償・無償にかかわらず、現実に不動産の所有権を取得することをいうようです。取得の原因は、売買、交換、贈与、寄付、現物出資、競落、新築、増築、改築の別を問わず、全てが課税対象となっているようです。 </p>


<p>不動産取得税は原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算するようですが、宅地評価土地の取得が平成２１年３月３１日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については固定資産税評価額の２分の１相当の額とする特例措置が有るようです。業者が建売用の住宅を新築した場合には業者ではなく、買主が不動産所得税を納税するのが通常となっているようなので、最初に使用された日または譲渡された日の所有者に不動産所得税が課されるようです。不動産取得税とは、不動産を取得した時に課税される都道府県税となっているようです。</p>]]>
        
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    <title>所有権</title>
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    <published>2008-02-09T13:03:18Z</published>
    <updated>2009-05-21T09:47:56Z</updated>

    <summary> 登記の有無、有償、無償を問わず、また、売買、贈与、交換、寄付、新築、増築及び改...</summary>
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<p>登記の有無、有償、無償を問わず、また、売買、贈与、交換、寄付、新築、増築及び改築といった、原因の別も問わないようです。課税は各都道府県の税務事務所が賦課してくるようですので、軽減の適用がある場合を除いて申告は必要はないようです。法務局の登記の有無、また有償・無償にかかわらず、法律上の原因に基づいて不動産の所有権を現実に取得することをいうようです。取得の原因には、例えば、売買、交換、贈与、新築、増築、改築などがあるようです。</p>


<p>したがって、契約の解除、真正なる登記名義の回復、錯誤等であっても原則として課税されるようです。また、登記をしなかったり、登記の省略をした場合でも課税対象となっているようです・土地や建物など不動産の所有権を取得した時にその取得者に課される地方税のことをいうようです。相続による取得については課税されないようです。取得の原因が売買、交換贈与、建築等のいずれであっても課税されるようです。ただ、相続による取得については課税されないようです。</p>


<p>登記の有無、または有償・無償にかかわらず、現実に不動産の所有権を取得することをいうようです。取得の原因は、売買、交換、贈与、寄付、現物出資、競落、新築、増築、改築の別を問わず、全てが課税対象となっているようです。不動産の取得には、売買による取得だけでなく、家屋の新築、増改築、不動産の交換、贈与、寄付、及び埋立てによる土地の造成などによる取得も含まれているようです。不動産取得税は不動産の取得の際に、その不動産の所在する都道府県が課税する税金なのです。</p>


<p>不動産取得税には免税点や軽減措置などがあり、状況によっては非課税となるケースもあるようです。不動産取得税は都道府県税であるため、手続きや制度は都道府県によって異なる場合があるようです。詳しくは各都道府県税事務所へお問い合わせてみるようにしましょう。相続による不動産の取得、共有物の分割による不動産の取得、法人の合併又は一定の分割による不動産の取得、法人が新たに法人を設立するために現物出資を行う場合の不動産の取得など、所有権の形式的移転等の場合は非課税となっているようです。</p>]]>
        
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    <title>普通税</title>
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    <published>2008-02-01T05:06:18Z</published>
    <updated>2009-05-21T09:47:56Z</updated>

    <summary> 普通税とは特に税金の使い道を特定しないで徴収される税金のことを言うようです。建...</summary>
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<p>普通税とは特に税金の使い道を特定しないで徴収される税金のことを言うようです。建物は、不動産の価格から、一定額が控除されるようになっているようです。新築の場合最大1200万円まで控除されるようです。不動産取得税は、不動産の取得に対してかかる都道府県税となっているようです。不動産を取得した人が、その不動産の所在する都道府県に1度だけ納める税金となっているのです。</p>


<p>不動産の取得とは、金銭で取得したもの意外に、交換・贈与・寄付・建築・埋め立てなどの要因でただでもらったものも含んでいるようです。所得税、法人税、消費税などは普通税という種類にあたり、税金の使い道を特定していないようです。普通税の逆で、一定の政策目的を達成するためという税金の使い道をはっきりさせて、徴収されるのが目的税となっているようです。土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在するー都道府県が課する税金が不動産取得税となっているようです。</p>


<p>不動産と税金は切って切り離せない関係にあるんだなと痛感しているようです。ウチの家系は代々地主ということがあってたくさんの不動産を所有しているようです。この税金は登記の有無を問わないため、登記してない状態でも取得していた場合は課税対象となるようです。不動産取得税とは、不動産を取得したときに、取得した方に納めていただく県税となっているようです。 </p>


<p>不動産取得税は、不動産を取得した場合に有償無償を問わずに、その取得した者に対し課税する地方税の一種であり、不動産を取得したという事実そのものに担税力を見いだしているのであるようです。不動産の取得とは、不動産の所有権を取得することをいうようです。不動産の取得ということに触れているようですが、それは現実に不動産を取得することで、登記が行われたか否かには関係はないようです・不動産の登記等を受ける人に対して、登記申請時に国が課税なので所有権の保存、移転、ローン借入時の抵当権設定等の際にかかるようです。</p>]]>
        
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